文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 公共施設から始める(8)
第六の事項は、パリ協定です。パリ協定とは2020年以降の地球温暖化対策に関わる国際ルールで、2016年11月に発効しました。「世界の平均気温上昇を工業化以前から2度以内に抑える」ために「今世紀後半の温室効果ガス排出を実質ゼロにする」ことを目指し、各国に対策を義務付けています...
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第五の事項は、公共施設の費用です。地方財政法第4条で「目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」と定められているとおり、公共施設の費用についても「最小の限度」であることが求められています。...
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第四の事項は、公共施設の寿命です。施設を何年使うかによって、費用対効果や財政への負担は大きく変わってきます。鉄筋コンクリート造でも鉄骨造でも木造でも、手抜きせずに建て、適切にメンテナンスすれば、100年を超えて使用できます。...
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第三の事項は、公共施設の稼働です。多くの人によって使われたり、多くの売上をあげたり、多くの課題解決につながっていれば、その公共施設は稼働率の高い状態にあります。もちろん、単に使われていればいいのではなく、目的にどれだけ寄与しているのかが、根本的には問われます。...
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第二の事項は、公共施設の立地です。目的からして、公共施設の建設(建替え・改修も含みます)以外に選択肢がないとなれば、次は、どこに設けるかを検討します。公共施設は、いったん建設すれば、長期にわたって移動できません。現在だけでなく、長期的な視点を含めて多面的に立地を検討する必要...
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公共施設を持続可能にするため、考慮すべき事項は、大きく6点あります。第一は目的、第二は立地、第三は稼働、第四は寿命、第五は費用、第六はパリ協定です。持続可能といっても、環境面だけに配慮すればいいわけではありません。それどころか、環境以外の視点が持続性を決定づけるといっても過...
文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 公共施設から始める(2)
持続可能な地域づくりにおいて、どこの自治体でも第一歩としてもっとも取り組みやすい案件は、公共施設を持続可能にすることです。公共施設と一口にいっても、その種類は様々です。行政の庁舎はもちろんのこと、学校や図書館、保育園、病院、市民ホール、競技場、ごみ処理場、浄水場、公営住宅な...